2010年10月09日

住居地域のバー営業

深夜に主に酒を提供するバーや居酒屋は風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わなければなりません。
ただこの届出は各都道府県の条例により若干の違いがあるものの、住居系の地域では行う事ができません。
最近、住居系の地域で小さなバーとかが増えているのも現状なのですが、時折警察による取締りがされています。
バーや居酒屋を始める際は、そのお店が都市計画法上の用途地域が何であるかを確認し、しっかり届出を行ってから営業を行いましょう。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:06| 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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