2010年01月14日

中学生がガールズバーで働く

ガールズバーで中2バイト
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100114-00000069-yom-soci

女子中学生がガールズバーにてバイトをしていたというニュース記事です。
風営法32条3項により年少者(18歳未満)の者を従事させる事は禁じられています。
また、ガールズバーの様なお酒の出るお店でなくても午後10時から日の出の間は同法同条の規定により年少者の従事は禁止されています。

警察当局も風俗店等における年少者雇用の取締りは強化されていますが、ガールズバーや単なる深夜飲食店(ファミレスや居酒屋、喫茶店等)の取締りは緩い事にも問題はあります。

風営法の中でも年少者に関する罰則は厳しくなっていますので、風営法でも定められていますが従業者を雇用する際は年齢及び本籍の確認を行い、その記録を保存し、従業者名簿の作成を怠らず行う必要があります。


ラベル:年少者 未成年
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:50| 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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