年齢を確認せずに18歳未満を風俗店に従事させたというニュースがありました。
風営法では採用時(雇用の形態は問わず外注事業者も含む)に本人の年齢及び国籍の確認を義務付けています。
この確認には公的な書類で
生年月日
国籍(日本国籍を有しない場合は在留資格)
を確認し、風俗店で従事する事が可能かを確認する必要があります。
生年月日に関しては運転免許証にて確認可能です。パスポートであれば生年月日及び国籍の確認もできます。本籍地入りの住民票であれば本籍地欄に日本の都道府県名があれば日本国籍があると確認できます。
そして風営法では、これらの書類等で確認してその記録(コピーの保存等)をする義務もあります。加えて従業者名簿の作成義務もありますので年齢等を確認した書類と名簿をセットで保管する事が一般的です。
なお、風営法では入店時の確認義務を規定していますが、結果的に年少者の雇用となれば風営法の別規定による年少者雇用禁止又は児童福祉法違反となります。
↓年齢確認義務を怠り年少者雇用を行ったというニュース