2022年02月10日

パチンコ店の摘発

パチンコ店の摘発報道がありました。


https://news.yahoo.co.jp/articles/aea78a6a5e42cd6eb7f51f9542673bf3bb5d27a5


一つ目の容疑は無承認構造変更です。

パチンコ店等の風俗営業では軽微な変更を除き予め公安委員会の承認を受けずに店の構造を変えてはならないとされています。そしてこの違反は無許可と同じ罰則が課せられる事となっています。厳しすぎると言う声も聞くのですが、風俗営業では許可申請段階で現地検査等が行われ、この状態であれば営業しても良いと許可を与えられて営業をしています。もしその店の構造を変更してしまったら検査段階と違う店になっているわけで公安委員会としては全く把握していない店と同じ状況であり無承認での構造変更は無許可と同じ状態と言えます。

今回の場合はパチンコ台の中の釘を動かしたと言う容疑です。たかが釘と思われるかもしれませんが、釘もしっかりと検査を受けている物ですので承認を受けず動かしたり曲げたりすれば違反になります。


2つ目の容疑は賞品の買い取りです。

風営法の規定ではパチンコ店が客に対して提供した賞品を買い取る事を禁じています。これを認めてしまうと賭博同等の行為となってしまいます。


今回の2つの容疑は一見釘を動かしただけ、賞品を買い取り場で買取っただけと思われる方もいると思いますが、いずれも風営法の中では重く受け止められる違反で罰則も厳しくなっています。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 03:19| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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