2020年04月24日

特定遊興飲食店は深夜酒類の届出必要?

新型コロナウイルス問題によりダンスをさせるナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業を営む方も融資の申し込みをされるケースが相次いでいます。

その中で融資の申込みに際して、深夜酒類提供飲食店営業開始届の受理番号を求められるというケースが発生しています。
業態の説明を行う際に、「風俗営業ではない」「深夜にお酒を提供している」「ダンスやDJイベントがある」といった事を伝えると、深夜にお酒を提供しているならば深夜酒類提供飲食店としての届出義務があり、その番号等が必要と言われるのです。

その根拠としては風営法第33条に「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定されており、これが届出義務の根拠となっています。
金融機関は居酒屋やBARが融資の申込みに来た際は「深夜」まで営業を行っているかを確認し、深夜の営業があって酒類が提供されている場合は届出義務があるとしてその確認を行っています。

これだけを見ると特定遊興飲食店は特定遊興飲食店営業の許可だけでなく、第33条に基づく深夜酒類提供飲食店の届出も必要と見えるのですが、その前に次の様な規定が風営法第2条第13項第4号にあります。
「飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの」
そしてここにある「前三号に掲げる営業」とは風営法第2条第13項第1号で「接待飲食等営業」、第2号で「店舗型性風俗特殊営業」、第3号で「特定遊興飲食店営業」とされており、これら3つの営業は風営法上の酒類提供飲食店営業にはそもそも該当せず深夜酒類提供飲食店の届出対象でありません。

よって、特定遊興飲食店の許可を受けて営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。業界団体からも関係官庁に申入れも行っていますので、もし誤って金融機関から求められた場合でも堂々と説明して頂ければと思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:32| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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