2020年04月06日

風営法と緊急事態宣言の関係

新型コロナウィル感染拡大により新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が出された場合、風営法を営む業種へはどの様な影響があるのでしょうか。

同法第45条第2項には学校やイベントに対して制限を要請する事ができるとされています。更に第3項では要請より強い指示も可能とされており、この要請や指示を行った場合は第4項の規定により公表されます。

この法律で制限できる施設等風営法に関係する部分として「興行場法第1条第1項に規定する興行場」があり、そこには「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と規定されています。更に施行令の第11条第11号では「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」が規定されています。

この事から考えると

・風営法第2条第1項第1号の接待を飲食店

・風営法第2条第6項第3号のストリップ営業

・ライブハウス、ダンスを伴うクラブ、ショーパブ等(これらは営業の時間帯や酒類の提供等により風営法の規定外や特定遊興飲食店、深夜酒類飲食店となる場合がある)

が対象となる可能性が高いです。

なお、施行令第11条では建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものと規定されているので、必ずしも全てが対象となるわけではありません。

また、施行令第11条14号ではこれ以外にも厚生労働大臣が必要であれば定めて公示できるとされていますので、状況に応じて様々な業種が対象となる事も考えられます。

これらを基に都道府県が具体的対策を策定し、実際に実行されますので、適用される内容は都道府県により異なります。


この情報は45日現在です。

#新型コロナ #緊急事態宣言 #風営法

雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:44| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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