2020年04月24日

特定遊興飲食店は深夜酒類の届出必要?

新型コロナウイルス問題によりダンスをさせるナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業を営む方も融資の申し込みをされるケースが相次いでいます。

その中で融資の申込みに際して、深夜酒類提供飲食店営業開始届の受理番号を求められるというケースが発生しています。
業態の説明を行う際に、「風俗営業ではない」「深夜にお酒を提供している」「ダンスやDJイベントがある」といった事を伝えると、深夜にお酒を提供しているならば深夜酒類提供飲食店としての届出義務があり、その番号等が必要と言われるのです。

その根拠としては風営法第33条に「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定されており、これが届出義務の根拠となっています。
金融機関は居酒屋やBARが融資の申込みに来た際は「深夜」まで営業を行っているかを確認し、深夜の営業があって酒類が提供されている場合は届出義務があるとしてその確認を行っています。

これだけを見ると特定遊興飲食店は特定遊興飲食店営業の許可だけでなく、第33条に基づく深夜酒類提供飲食店の届出も必要と見えるのですが、その前に次の様な規定が風営法第2条第13項第4号にあります。
「飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの」
そしてここにある「前三号に掲げる営業」とは風営法第2条第13項第1号で「接待飲食等営業」、第2号で「店舗型性風俗特殊営業」、第3号で「特定遊興飲食店営業」とされており、これら3つの営業は風営法上の酒類提供飲食店営業にはそもそも該当せず深夜酒類提供飲食店の届出対象でありません。

よって、特定遊興飲食店の許可を受けて営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。業界団体からも関係官庁に申入れも行っていますので、もし誤って金融機関から求められた場合でも堂々と説明して頂ければと思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:32| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月06日

風営法と緊急事態宣言の関係

新型コロナウィル感染拡大により新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が出された場合、風営法を営む業種へはどの様な影響があるのでしょうか。

同法第45条第2項には学校やイベントに対して制限を要請する事ができるとされています。更に第3項では要請より強い指示も可能とされており、この要請や指示を行った場合は第4項の規定により公表されます。

この法律で制限できる施設等風営法に関係する部分として「興行場法第1条第1項に規定する興行場」があり、そこには「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と規定されています。更に施行令の第11条第11号では「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」が規定されています。

この事から考えると

・風営法第2条第1項第1号の接待を飲食店

・風営法第2条第6項第3号のストリップ営業

・ライブハウス、ダンスを伴うクラブ、ショーパブ等(これらは営業の時間帯や酒類の提供等により風営法の規定外や特定遊興飲食店、深夜酒類飲食店となる場合がある)

が対象となる可能性が高いです。

なお、施行令第11条では建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものと規定されているので、必ずしも全てが対象となるわけではありません。

また、施行令第11条14号ではこれ以外にも厚生労働大臣が必要であれば定めて公示できるとされていますので、状況に応じて様々な業種が対象となる事も考えられます。

これらを基に都道府県が具体的対策を策定し、実際に実行されますので、適用される内容は都道府県により異なります。


この情報は45日現在です。

#新型コロナ #緊急事態宣言 #風営法

雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:44| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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