2020年02月21日

無許可で風俗営業を営んだらどうなるのか?

本来であれば風営法に基く風俗営業許可が必要な営業を無許可で営んだらどうなるのでしょう。これも行政書士をしていて、よく受ける質問の一つです。

「無許可で摘発されたら営業停止ですか?」この様に聞いてこられる方も多いのですが、これは当然違います。何故なら営業停止は元々営業が認められている所に停止という処分が下される訳であり、そもそも無許可営業に停止処分はあり得ません。極論で言えば違法ですが何回でも無許可営業は繰り返す事ができます。ただ当然ながら何度も繰り返せば重い刑事罰を課せられる事になります。

他にも「無許可でも一度目は注意で終わるでしょ」「罰金だけ払えば大丈夫でしょ」と言われる方も多いですが、注意なく検挙される事も一般的ですし、罰金を払うだけでなく何日も勾留されたり実刑を受ける事もあります。


今回は無許可営業で摘発された時の一般的なケースの流れを買いてみます。

先ず無許可営業の摘発は予告無く突然多数の私服警官が店に突入してきます。そして店内の捜索等が行われ、経営者や店長等一般的には複数名が逮捕連行されて行きます。

逮捕された場合には送検され、検察官は勾留請求を行います。逮捕されると48時間で帰れると思っている方も多いのですが、風営法違反事案は検察官により勾留請求され、それが裁判所に認められる事により10日間、更に延長の請求もされて合計20日間の勾留が行われます。警察による48時間、検察による24時間に加えての20日間なので最長で23日間警察署の留置場にいる事となります。


勾留期限を迎える頃に起訴、略式起訴、不起訴の処分が下されますが、風営法違反事案では略式起訴による罰金だけではなく正式に起訴されるケースも多々あります。起訴された場合は12ヶ月後に裁判が始まりますが保釈請求して認められない限り裁判が終わるまで勾留が続く事となり、その場合は警察の留置場から拘置所に移送される事が多いです。

風営法違反事案は罰金だけでなく、懲役刑が採用される事もあり、執行猶予が付かずに実刑となるケースもあります。

さらに無許可営業の場合はこれだけでなく、犯罪収益として売上金が没収される事もあります。


無許可営業で摘発をされたら大きな代償を伴いますので、風俗営業を営む際は必ず許可を取得して下さい。


行政書士雨堤孝一

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2020年02月16日

風俗店を辞めたら名簿は返してもらえるのか?

風営法に規定されている社交飲食店等の風俗営業や性風俗店に勤務する際は、国籍や年齢を証明する物を店に提示し、店はその写しを取る等を行い、その人の従業者名簿を作成しなければなりません。この事は風営法により規定されており、働く際に身分証明等の提示を求めなかったり名簿の作成を行なっていない店は法令を遵守していないお店となります。


そして働いていたお店を何らかの事情で辞める場合ですが、辞めた後にお店が名簿を悪用しないかとか、名簿が流出したりしないかと心配して提出した身分証明の写しや名簿を返して欲しいとか店から破棄してほしいと希望される方が多いのですが、これらは応じてもらう事ができるのでしょうか。


答えは返してもらえません。風営法の規定によると店は採用する際に本人の国籍や年齢の確認を行い、その記録と名簿の保管を義務付けていますが、これは本人が退職した後も3年間保管する様に義務付けられています。これにより、辞めて直ちに名簿類の全てを破棄して貰ったり、返還してもらう事はできません。

#従業者名簿 #個人情報

行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:07| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月10日

既存特定飲食提供施設の適用は4月1日まで

令和2年4月1日に改正健康増進法が施行され、国内の建物は原則全面禁煙となります。
その中で一部の飲食店に関しては経過措置として条件を満たす場合に限り喫煙が可能です。(経過措置なので永続的にではありませんが、現時点では期限は定まっていません。)
経過措置として客室内で喫煙が可能な飲食店を「既存特定飲食提供施設」と言いますが、基本的な考え方としては大企業ではなく店の規模も小規模(客室が100u以下)である事が条件とされています。なお、東京都等の様に条例により更に厳しい条件となっている地域もあります。
この既存既存特定飲食提供施設となれば今までの様に飲食をしながら喫煙できる飲食店を営む事ができます。(未成年者の立入は制限されます)
ただ今回の既存特定飲食提供施設として適用を受けるにはもう一つ条件があり、令和2年4月1日時点で営んでいる飲食店となります。よって、4月2日以降にオープンする飲食店は喫煙目的施設でない限り客室内で喫煙をする事ができなくなります。また、4月2日以降に店の経営名義が変更された場合も適用を受ける事が無くなります。

喫煙可能な飲食店を新たに開店したり、経営者の変更等を行うには4月1日までに行う必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:59| Comment(0) | 受動喫煙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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