2020年01月31日

受動喫煙対策における未成年者の取扱い

20204月から改正健康増進法がスタートし国内の建物は原則として全面禁煙となります。そんな中でも例外規定がいくつか定められており飲食店等において従来の様に喫煙をする方法はいくつかあります。その方法は別の機会に触れる事としますが、喫煙を4月以降も行う場合に例外なく適用される事が未成年者の取扱です。

例えばラウンジ等の風俗営業では風営法により18歳未満は働けませんが18歳や19歳は働けます。そこに今回の改正法が施行されて店が喫煙できる方法を選択した場合、その店の喫煙可能エリアでは18歳や19歳の未成年者は働く事ができなくなります。勿論、働く側だけでなくお客さんとしての入場も未成年者は不可能になります。

この問題は風俗営業にとどまらず、居酒屋等でも同じ問題が生じます。4月以降に喫煙可能とする居酒屋の喫煙可能エリアでは未成年者は働いたり客として立ち入る事はできなくなります。人手不足の中で未成年者の学生アルバイト等を雇用する際に制限が生じてしまいます。更に、夜は喫煙可能な居酒屋で昼間は禁煙の定食屋としても、その場所はタバコの有害物質が付着していますので、昼間の禁煙時間帯であっても夜間喫煙するエリアに未成年者が立ち入る事はできなくなります。

なお、この未成年者が立ち入りできなくなる喫煙の定義には加熱式タバコも含まれており、紙巻きタバコを吸わず加熱式タバコに限定したエリアでも未成年者は立ち入れなくなります。


#受動喫煙 #禁煙 #健康増進法

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:48| Comment(0) | 受動喫煙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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