2019年10月07日

風俗店も禁煙に

20204月に改正健康増進法が施行される事により日本国内の建物は原則全面禁煙となります。但し、人の住居とホテルの客室は規制の対象外となります。また、飲食店に関しては規模等により経過措置が適用される事となります。更に、官公署や病院等の施設以外は他の用途と兼ねない喫煙専用室を設ける事が可能です。

このルールがスタートすれば社交飲食店等の飲食店がベースとなる風俗営業は状況により客席での喫煙を継続する事も可能なケースが残りますが、飲食を伴わない遊技関連の風俗営業や店舗型性風俗店も禁煙になります。

一般的に飲食店に対しては改正健康増進法のアナウンスを役所が行なっていますが、性風俗店等に対してはあまりアナウンス等を行っていませんので、この事を未だ知らない経営者さんが沢山いる事も実情です。これを知らずに風俗店の待合室や個室で喫煙をさせた場合には罰則の適用対象となりますのでご注意下さい。


#健康増進法 #受動喫煙

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 03:27| Comment(0) | 受動喫煙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。