それにより原則として国内全ての建物は禁煙となります。
概要はこちら
施設の内容によっては施行後も喫煙させる事が可能な場合があります。
その場合は喫煙をさせるか禁煙にするかを選択する事になります。
但し、喫煙を選択すれば喫煙部分では常時20歳未満の立入りが規制されます。
更に風俗営業や特定遊興飲食店においては風営法上の手続に関しても検討する必要があります。
風営法の特例措置等はこちら
風営法対象業種は健康増進法施行に伴う措置であっても
所定の手続を行わないと許可の取り消しを含む処分の対象になるケースがあります。