2019年09月09日

改正健康増進法施行に伴う選択を

2020年4月1日に改正健康増進法施行が全面施行されます。

それにより原則として国内全ての建物は禁煙となります。

概要はこちら

施設の内容によっては施行後も喫煙させる事が可能な場合があります。
その場合は喫煙をさせるか禁煙にするかを選択する事になります。

但し、喫煙を選択すれば喫煙部分では常時20歳未満の立入りが規制されます。

更に風俗営業や特定遊興飲食店においては風営法上の手続に関しても検討する必要があります。

風営法の特例措置等はこちら

風営法対象業種は健康増進法施行に伴う措置であっても
所定の手続を行わないと許可の取り消しを含む処分の対象になるケースがあります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:19| Comment(0) | イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月06日

営業停止中の営業により検挙

大阪市都島区内の風俗営業店舗(社交飲食店)で営業停止期間中に営業を行ったとして、9月3日大阪府警生活安全特別捜査隊等により関係者が逮捕される事案がありました。

風俗営業の営業停止処分は客引き行為や時間外営業等の違反があった際に行わる事がありますが、近年は10数年前と比べれば停止期間も長くなっている傾向があります。
ただ、単なる停止の行政処分だと思い停止中に営業を行ってしまえば風営法違反(営業停止命令違反)として刑事事件になってしまします。

先ずは営業停止処分等になる違反行為を起こさない事が一番ですが、万が一にでも営業停止処分となった場合は営業を行ってはなりません。
ラベル:営業停止
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:41| Comment(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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