風営法の風俗営業に該当する営業を行うには風俗営業許可が必要です。当然のことながら許可を申請する際はオープンしたい日程から逆算して申請する人が多く見受けられます。
しかし、風俗営業許可が予定の日に出ないという事もあります。というか、本来許可が出る予定日なんて概念は存在しません。
行政手続法や行政手続条例により役所が処理する仕事の標準処理期間を定める様に規定されており、多くの許可申請等では標準的な処理期間が定められております。ただ、あくまでも標準なので多少の前後は発生します。
また風俗営業許可に関しては警察庁の処理期間モデルにて標準処理期間を定めないとされている事から、殆どの都道府県で標準処理期間は定められていません。ただ、目安としての設定はあります。標準処理期間ですら多少の前後はあり得ますので手続法の範疇外となる目安期間では事案により大きく前後する事もあり得ます。
実務上、大阪府の1号営業であれば45日が目安とされており45日を超えることは殆どありません。だからと言って必ずしも45日を超えない保証もありません。例えば夏場でしたら決済をするお偉いさんが夏季休暇という事で10日くらいズレたケース等もあります。
他にもとある地域であった事例として、この目安期間は今まで土日を含んでいたのに、ある日突然なんの予告もなく土日を含まなくなったというケースもあります。その地域では目安が55日でしたので、ある日突然75日くらいかかる様になった事となります。
後は、補正期間として書類の訂正や現場検査で図面に修正が必要な場合には期間計算を停止するといった厳格な運用をする地域もあります。これは手続法の概念に添えば当然の事です。
事務処理をする行政が警察とい特性上、大きな事件や災害により事務が停滞する事もありますし、大阪等では許可事務を担当する部署が行方不明事案や保護事案を扱っている関係上、緊急性の高い人身事案を優先するとの考え方から許可事務が後回しになる事もあります。
様々な要因はありますが、許可日というものは約束されたものではありませんので、万が一これが原因で店のオープンが延期になっても補償はされません。これから許可を申請される方はご注意下さい。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:46|
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