2019年08月07日

風営法は風俗営業だけではない

風営法といえば風俗営業のイメージが強くあります。
これにより風営法の適用を受けている営業=風俗営業と思われがちです。
この認識は金融機関や風営法を所管していない役所もこの様な認識を持っているケースがあります。

このブログには似たような事は何度か書いていますが、風営法には大きく分けて風俗営業、性風俗営業、飲食店営業が規定されています。

金融機関の融資や国等からの補助金申請において、風俗営業が除外されているケースは多くあります。
ただ、深夜営業の居酒屋や深夜営業のダンスクラブは深夜酒類の届出や特定遊興飲食店営業許可を風営法に基づき取得しているケースがありますが、補助金などの除外規定に抵触していないにも関わらず、風営法既定の枠内であるとして風俗営業扱いを受けてしまうケースが多々生じています。

風営法には風俗営業に限らず幅広く業種定義が行われていますので、風営法=風俗営業とは限らない認識を広く知って頂ければと思います。

このサイトに業種一覧を書いています。
風営法の解説
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:26| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月02日

風俗営業許可は予定日に貰えるのか?

風営法の風俗営業に該当する営業を行うには風俗営業許可が必要です。当然のことながら許可を申請する際はオープンしたい日程から逆算して申請する人が多く見受けられます。


しかし、風俗営業許可が予定の日に出ないという事もあります。というか、本来許可が出る予定日なんて概念は存在しません。

行政手続法や行政手続条例により役所が処理する仕事の標準処理期間を定める様に規定されており、多くの許可申請等では標準的な処理期間が定められております。ただ、あくまでも標準なので多少の前後は発生します。


また風俗営業許可に関しては警察庁の処理期間モデルにて標準処理期間を定めないとされている事から、殆どの都道府県で標準処理期間は定められていません。ただ、目安としての設定はあります。標準処理期間ですら多少の前後はあり得ますので手続法の範疇外となる目安期間では事案により大きく前後する事もあり得ます。


実務上、大阪府の1号営業であれば45日が目安とされており45日を超えることは殆どありません。だからと言って必ずしも45日を超えない保証もありません。例えば夏場でしたら決済をするお偉いさんが夏季休暇という事で10日くらいズレたケース等もあります。


他にもとある地域であった事例として、この目安期間は今まで土日を含んでいたのに、ある日突然なんの予告もなく土日を含まなくなったというケースもあります。その地域では目安が55日でしたので、ある日突然75日くらいかかる様になった事となります。


後は、補正期間として書類の訂正や現場検査で図面に修正が必要な場合には期間計算を停止するといった厳格な運用をする地域もあります。これは手続法の概念に添えば当然の事です。


事務処理をする行政が警察とい特性上、大きな事件や災害により事務が停滞する事もありますし、大阪等では許可事務を担当する部署が行方不明事案や保護事案を扱っている関係上、緊急性の高い人身事案を優先するとの考え方から許可事務が後回しになる事もあります。


様々な要因はありますが、許可日というものは約束されたものではありませんので、万が一これが原因で店のオープンが延期になっても補償はされません。これから許可を申請される方はご注意下さい。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:46| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。