2019年07月12日

受動喫煙対策の年齢制限は風営法より厳しい

2020年4月1日以降は健康増進法の規定により
屋内が原則全面禁煙となります。

その中でも喫煙目的施設や既存特定飲食提供施設(法施行前から営む小規模飲食店)等の一部施設では喫煙可能室が存続します。
但し、喫煙が可能な飲食店ではお客さんも従業員も20歳未満は立入る事ができなくなります。
夜は喫煙、ランチタイムは禁煙のお店であっても終日20歳未満は立ち入れません。

風営法の規制は18歳を基準としている事が一般的ですが、
受動喫煙に関する規制は20歳が基準と風営法より厳しくなっています。

*なお、喫煙には加熱式たばこも含まれますので、
加熱式たばこ専用喫煙室にも20歳未満は立入る事ができません。
ラベル:受動喫煙 タバコ
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:55| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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