2019年06月16日

風俗営業許可申請等の地域差【期間編】

風俗営業許可申請等は風営法により全国統一的に規定され、該当する風俗営業等を営む際には許可申請が必要とされています。
また風営法には施行規則や施行令がある他に、警察庁からは通達同等の効力に留まるものの解釈運用基準として細かな部分まで規定されており、他の法令に比べて具体的なルールが全国統一ルールとして存在します。
しかし、風営法に基づく許可申請先は各都道府県の公安委員会であり、全国統一的に定められているルールから先は各都道府県の条例や条例規則、さらには各都道府県警察の解釈に委ねられています。
風俗営業許可申請等は都道府県により書類の内容、期間、構造基準、場所基準、営業時間等に違いがあります。
今回は【期間】に関しての事例をご紹介致します。

【審査期間の目安】
許可を申請してから許可証が交付される又は不許可処分が下されるまでよ期間は都道府県により大きく異なります。各都道府県によりこの処理に要する期間の目安(風俗営業許可の審査に関しては行政手続法上の標準処理期間は定めず目安としている都道府県が殆ど)が定められています。
その中で処理期間は55日としている所が最も多いですが、中には45日としている所もあります。また、同じ都道府県内でも許可の種別により日数が異なるケースもあります。

【休日の取扱】
本来行政の処理期間は土日祝等の休日は日数に算入しませんが、風俗営業等の審査期間においては休日も日数にカウントしている地域も多くあります。

【期間の厳守】
目安の処理期間はあくまでも目安であり、許可までに要する処理期限ではありません。よって期間が早まっても遅くなっても問題ないのですが、一部の地域では事実上の処理期限として運用しているケースがあります。


ここに書いた事は一例で他にも様々な地域差は存在します。
期間に関しての考え方は地域差が大きいので、色々な場所で出店する場合はその都度注意が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:12| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月08日

風俗営業許可の現場検査【客室床面積編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は風俗営業許可の現場検査のメインとも言える客室床面積についてご紹介します。
風俗営業許可の現場検査で最も時間を費やしメインとなる客室の実測検査。これは客室の床面積を確認する上で重要な項目となっています。風俗営業で面積要件があるものとしては第2条第1項第1号の営業で客室が2室以上ある場合に関して1室あたり16.5平方メートル以上(和室は9.5平方メートル)、第2号の営業は5平方メートル(遊興を伴う営業の場合は1室あたり33平方メートル以上)、また特定遊興に関しては33平方メートル以上という要件がありそれ以外は面積の制限はありませんが、全ての営業所において細かく面積の確認が行われます。

その実測検査の方法ですが地域によって異なります。多くの地域ではレーザー測定器を用いていますが、スチール製メジャーや50メートル巻尺を用いるケースもあります。
そして測る場所ですが上下位置として基本的には床面で測ります。床面と腰高では寸法が異なる場合がありますが、その場合は原則として床面が採用されます。何故なら条文で客室面積ではなく客室床面積とされているからです。
平面的な測る位置としては部屋の真ん中付近で縦と横を測る地域もあれば、必ず部屋の四隅を測る地域もあります。部屋の真ん中付近で測る所では2〜3センチ程度なら許容誤差を認める傾向がありますが、四隅を測る所では1センチも許容誤差を認めない傾向があります。
測る単位としてはセンチまででミリ単位まで求めるケースはあまりありません。センチ以下の端数は切り捨てて計測する所が多いので、実際の面積より小さくなる事が多々あります。
この検査方法に関しては同じ都道府県内でも地域によって大きく異なるケースもありますので、その地域での運用ルールに応じて対応する事が重要となっています。

なお、各営業の面積要件等は
風営法の解説
をご覧ください。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

展望大浴場の規制は風営法では無い

リゾート地等で露天風呂や展望大浴場付きのホテルや旅館は多くあります。景色が一望できるお風呂は最高ですね。しかし、この展望大浴場からの景色が年々悪くなる傾向があります。

展望大浴場に限らず大浴場の露天風呂や旅館の客室に付随する露天風呂も同じくですが、風呂に入っている人が外の景色を楽しむ事に何ら問題はありませんが、外から風呂の中が見える事に問題があります。

これらの規制の多くは風営法ではなく公衆浴場法に基づく地域の条例にあります。また、日帰り入浴を行わない宿泊施設の大浴場等は直接的に公衆浴場法の規制は受けなくても旅館業法に基づく許可の基準として浴室に関しては公衆浴場法に準ずるとされているケースが多くあります。なお、地域によっては旅館業法に基づく条例で規制しているケースや他の条例等で規制されているケースもあります。風営法のラブホテル規制では寝室等から浴室が見える事が対象であり、宿泊している客の間で見える見えないの考え方ですが、公衆浴場法等の規制では風呂場が外から見える事を規制の対象としています。更にこれらの規制は年々強化される傾向にあり、昔は許されたケースでも今は不可という事も多々あります。

中から外が見えるという事は、当たり前ですが外からも中が見えてしまいます。これを防ぐ為に高さや角度を工夫する必要があります。以前はこの様な対策でしたが、最近では対面に高い建物ができる恐れや高架道路ができる恐れ、更にドローン等も想定して上から見られる恐れ等も視野に入れて規制する傾向が強くなっています。許可に関しては一度出してしまった後に、目の前に高い建物ができたとしても後からそのお風呂を規制する事ができないので、この様に凡ゆる想定で予め規制する傾向があります。

結果としてルーバーを沢山設置したり、植栽を増やしたり、屋根を付けたりと開放感が減る事が最近は多いです。バルコニーに客室付けの露天風呂を計画したのに、完成したら殆ど屋内なんて事もあります。そしてそれを建築指導課や消防が見て部屋の増設にあたるとして撤去命令が出てしまうケースも実際にあります。

風営法の規制ではありませんが、外にお風呂を設ける際は各種規制に注意してください。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:27| Comment(0) | 旅館業法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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