また風営法には施行規則や施行令がある他に、警察庁からは通達同等の効力に留まるものの解釈運用基準として細かな部分まで規定されており、他の法令に比べて具体的なルールが全国統一ルールとして存在します。
しかし、風営法に基づく許可申請先は各都道府県の公安委員会であり、全国統一的に定められているルールから先は各都道府県の条例や条例規則、さらには各都道府県警察の解釈に委ねられています。
風俗営業許可申請等は都道府県により書類の内容、期間、構造基準、場所基準、営業時間等に違いがあります。
今回は【期間】に関しての事例をご紹介致します。
【審査期間の目安】
許可を申請してから許可証が交付される又は不許可処分が下されるまでよ期間は都道府県により大きく異なります。各都道府県によりこの処理に要する期間の目安(風俗営業許可の審査に関しては行政手続法上の標準処理期間は定めず目安としている都道府県が殆ど)が定められています。
その中で処理期間は55日としている所が最も多いですが、中には45日としている所もあります。また、同じ都道府県内でも許可の種別により日数が異なるケースもあります。
【休日の取扱】
本来行政の処理期間は土日祝等の休日は日数に算入しませんが、風俗営業等の審査期間においては休日も日数にカウントしている地域も多くあります。
【期間の厳守】
目安の処理期間はあくまでも目安であり、許可までに要する処理期限ではありません。よって期間が早まっても遅くなっても問題ないのですが、一部の地域では事実上の処理期限として運用しているケースがあります。
ここに書いた事は一例で他にも様々な地域差は存在します。
期間に関しての考え方は地域差が大きいので、色々な場所で出店する場合はその都度注意が必要です。