2019年05月27日

風俗営業許可の現場検査【高さ編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は客室内の見通しを妨げる恐れのある物の高さについてご紹介します。

風俗営業許可の構造要件として客室内に見通しを妨げる設備を設けてはならないとされており、客室内に1メートルを超えるものがあれば見通しを妨げる設備として不許可になります。具体的には客室内にある衝立や椅子の背もたれの高さがこの対象となります。

現場調査では警察官等が実際にスケールを用いて測ります。その際に1メートルを僅かにでも超えていたらアウトになります。1.00001メートルだったとしてもアウトとなります。ここに許容誤差は認められませんのでお店を工事する際は少し控えめに工事する事が無難です。




posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:17| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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