2019年05月27日

風俗営業許可の現場検査【高さ編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は客室内の見通しを妨げる恐れのある物の高さについてご紹介します。

風俗営業許可の構造要件として客室内に見通しを妨げる設備を設けてはならないとされており、客室内に1メートルを超えるものがあれば見通しを妨げる設備として不許可になります。具体的には客室内にある衝立や椅子の背もたれの高さがこの対象となります。

現場調査では警察官等が実際にスケールを用いて測ります。その際に1メートルを僅かにでも超えていたらアウトになります。1.00001メートルだったとしてもアウトとなります。ここに許容誤差は認められませんのでお店を工事する際は少し控えめに工事する事が無難です。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:17| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月26日

デリバリーヘルスの事務所を設けられない場所

風営法では無店舗型性風俗特殊営業とされるデリバリーヘルスは、風営法の規定に基づき事務所や従業者の待機場所を届出る必要があります。キャバクラやゲームセンター等の風俗営業では学校や病院の周辺に店を出す事は認められていませんがデリバリーヘルスの事務所等に関して風営法では一切場所の規制は存在しません。

なので小学校の隣のビルにデリバリーヘルスの事務所や待機場所が存在する可能性もあります。無店舗型性風俗特殊営業は法律で無店舗と定義しており、そもそも店舗を設けていないという考え方から場所に対する規制が存在しません。

なお、他の法律等により規制を受ける場合に関してはこの限りではありません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:25| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月25日

外注の人でも従業者名簿は必要

風営法に規定されている風俗営業、特定遊興飲食店、飲食店、性風俗特殊営業等のお店では従事する者の従業者名簿を備え置く必要があります。

この従業者名簿は正規に雇用しているスタッフは勿論ですが、外注の人やボランティアの人でも当該店舗に従事する場合は対象となります。

通常会社に備える従業員名簿は雇用関係がある人が対象となりますが、風営法は対象店舗においての年少者や不法就労の対策を想定している事から、雇用関係にある者に限らず従事する全ての者が対象となります。よって、警備員として入る警備会社の人や、清掃会社の清掃員、DJとしてプレイするアーティスト等も対象となります。

労働基準法では従業員名簿、風営法では従業者名簿として違いがあります。労働基準法では雇用されている者を守る、風営法では対象店舗に相応しくない者を従事させないとして目的が異なります。

なお、従業者名簿と一緒に年齢及び国籍確認の記録が必要か否かは営業の形態及び客に接する業務であるか否かで異なります。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:42| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月19日

風俗営業許可申請には標準処理期間の定めは無い

官公署に対して許可申請等を行った場合の処理期間に関しては行政手続法という法律でルールが定められています。

行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

これは国の機関に対するルールですが地方でのルールも各条例で定められています。

大阪府行政手続条例第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この様な規定があり、その処理期間を大幅に逸脱した場合は行政訴訟の対象となる事もあります。

風俗営業許可申請に関して、このルールは適用されるのでしょうか?

警察庁としては
「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」
としており行政手続法に規定される標準処理期間は定めないとしています。
但し、「ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。」
とも示しており行政手続法上の標準処理期間は定めないけれども、申請から許可(不許可等もあり)までの期間に関しての目安は定めるとしています。よって、申請から許可等の日までの目安はあるものの、大幅に遅延しても申請者側は基本的に異議を申立てる事はできないという考え方です。

あと、最近許可申請から許可までの期間に上限があると思っておられる方が多く、例えば55日という定めであれば55日以内に必ず許可が出ると考えておられます。しかし、これは誤りであって標準処理期間にせよ目安期間にせよ概ねの目安であり、例えば55日という定めであれば50日も概ね55日ですし60日でも概ね55日と言える事になります。

風俗営業等の許可申請をされる際は日程に余裕をもって申請する事をお奨めいたします。

風俗営業等の許可申請は
行政書士雨堤孝一事務所まで
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:59| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

風俗営業許可申請手数料の納め方

風俗営業許可申請等の際には定められた申請手数料を納める必要があります。
許可申請の手数料は申請時に納める事となりますが、納める方法は都道府県によって異なります。

多くの都道府県では証紙を購入し申請書に貼付しますが、その貼付場所に関しても都道府県で異なります。
・申請書一枚目上部の余白
・申請書一枚目下部の余白
・申請書一枚目の裏面
・貼付専用の用紙を申請書と一緒に綴る
なお、同じ都道府県内でも署によって差異が生じているケースもあります。

なお、大阪では平成30年9月で証紙制度が廃止されました。
大阪府警HPには手数料納付用のバーコードが付された申請書式が公開されており、その書式を申請には用いる事となります。
但し、風俗営業等の申請書式は条例ではなく国レベルで統一されているので大阪府警が公開しているバーコード付き以外の書式で持参しても不受理になる事はなく、別途バーコード用紙を渡される事となりますが大阪府警推奨の書式を使う方がスムーズな申請ができます。
そのバーコード付き申請書の中身を担当(大阪府内の警察署では生活安全課保安係)に確認してもらった後に、会計課に出向くと会計課職員がバーコードを読み取り所定の手数料を支払います。その後会計課職員が申請書右上付近の納付済である所定の表示を行い、最終的にその申請書を保安係に提出して完了となります。

都道府県により納付方法に差異があるので、初めて出向く地域で申請する際は納付前に予め担当官に確認してから証紙の購入等を行う事が望ましいですね。

行政書士雨堤孝一事務所
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:44| Comment(0) | イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月16日

許可申請中の営業

風俗営業許可の申請中には当然ながら風俗営業を行ってはなりません。

許可が出るまでに1ケ月半〜2ヶ月を要し、その間にフライングで営業しようとされるケースがあります。
「許可の申請中ならば許可を取得する意思があるので無許可として捕まらない」
とか
「許可の申請中には摘発は来ない」
といった都市伝説はありますが、これは事実と全く異なります。
逆に言えば許可の申請を行っているという事は、営業に際しては許可の必要性を認識している状態にあり、その認識があるにも関わらず無許可で営業するという事は悪意ある行為として厳しく扱われる事があります。

申請中でも無許可として摘発された事例も世の中には沢山ありますし、その場合当然申請中の許可は出ません。また無許可で罰せられると今後最低5年間は営業を行う事ができませんし、他に複数の営業を行っている場合には全てのお店で営業ができなくなります。

風俗営業許可を申請してから許可が出るまでには少し時間を要しますが、折角許可を申請したのであれば許可が出てからの風俗営業を行って下さい。

風俗営業許可の申請なら
行政書士雨堤孝一事務所
まで

ラベル:無許可 申請 摘発
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月02日

風営法の営業時間規制は完全退出?

風営法の規制業種の多くには営業時間の規制があります。

風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等では主に深夜の営業が規制されています。
深夜の営業を禁ずるという事は午前0時〜午前6時の営業が規制されており
店の閉店時間を午前0時とした場合、店はどの様な状態にすべきでしょうか。
営業者さんからよくいただく質問として多い項目です。

・午前0時になればサービスの提供を中止する
・午前0時になれば残っているお客さんに伝票を渡して支払を促す
・午前0時になれば営業外の照明も点灯して明るくする
・午前0時に閉店アナウンスを開始する
・午前0時以降に店内に残っているお客さんはタクシー待ちの人のみ
・午前0時以降に店内に残っているお客さんは会計中の人のみ
等々
これらの状態で問題は無いかという質問がよくあります。

答えは全てNGです。

営業終了時間までに会計を終えて全てのお客さんが退出する様にする必要があります。
閉店のアナウンス等に関しては閉店時間より前から行う必要があります。
一般の飲食店等では例えば閉店30分前にラストオーダーを伺って、
閉店時間前に会計を行い閉店時間にはお客さんは退出する事が一般的です。
社交飲食店等の風俗営業もベースは飲食店ですから一般の飲食店と同様に閉店時間には完全退出する必要があります。
性風俗等の店に関しても閉店時間に完全退出の必要があります。

60分何円の様に時間制で料金を設定する様な営業に関しては
お客さんの来店時間から判断して閉店時間をオーバーする受付をしない様にすつ必要があります。

なお、法第2条第7項第1号(無店舗型)における受付所営業(ホテルヘルス)の受付所に関しては
受付所のみに関して時間規制の対象となるので法律上は午前0時までに受付行為を終了させ
お客さんを受付所から退出させれば店外で行うサービスに関しては時間規制の対象となりません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:37| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。