風営法の規制業種の多くには営業時間の規制があります。
風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等では主に深夜の営業が規制されています。
深夜の営業を禁ずるという事は午前0時〜午前6時の営業が規制されており
店の閉店時間を午前0時とした場合、店はどの様な状態にすべきでしょうか。
営業者さんからよくいただく質問として多い項目です。
・午前0時になればサービスの提供を中止する
・午前0時になれば残っているお客さんに伝票を渡して支払を促す
・午前0時になれば営業外の照明も点灯して明るくする
・午前0時に閉店アナウンスを開始する
・午前0時以降に店内に残っているお客さんはタクシー待ちの人のみ
・午前0時以降に店内に残っているお客さんは会計中の人のみ
等々
これらの状態で問題は無いかという質問がよくあります。
答えは全てNGです。
営業終了時間までに会計を終えて全てのお客さんが退出する様にする必要があります。
閉店のアナウンス等に関しては閉店時間より前から行う必要があります。
一般の飲食店等では例えば閉店30分前にラストオーダーを伺って、
閉店時間前に会計を行い閉店時間にはお客さんは退出する事が一般的です。
社交飲食店等の風俗営業もベースは飲食店ですから一般の飲食店と同様に閉店時間には完全退出する必要があります。
性風俗等の店に関しても閉店時間に完全退出の必要があります。
60分何円の様に時間制で料金を設定する様な営業に関しては
お客さんの来店時間から判断して閉店時間をオーバーする受付をしない様にすつ必要があります。
なお、法第2条第7項第1号(無店舗型)における受付所営業(ホテルヘルス)の受付所に関しては
受付所のみに関して時間規制の対象となるので法律上は午前0時までに受付行為を終了させ
お客さんを受付所から退出させれば店外で行うサービスに関しては時間規制の対象となりません。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:37|
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