2019年03月19日

健康増進法施行に伴う風営法上の措置

健康増進法一部改正に伴い風俗営業所等の客室に喫煙室を設ける場合の措置が警察庁より各風俗営業者等の団体(法第44条)に示されました。
私が関与している団体では平成31年3月13日に事務連絡を受けました。

概要としては、健康増進法の規定により営業所内の客室内に喫煙専用室等の設置が必要となった場合、一定の条件を満たせば構造変更承認申請ではなく変更届として取り扱う事になりました。
一定の条件とは
・喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること
・喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと
・喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
であり変更届の期間に関しては従来の変更届と同様になります。

なお、補足としては
・喫煙室は客室の隅に設置が必要。
・喫煙室の壁は無色透明。
・客室内に喫煙室を設置しても喫煙室壁分の客室床面積減少にはならない。
・健康増進法に基づく設置のみで、ついでの他の工事が伴えば今回の措置の対象外。
となります。

今回は警察庁が各事業者団体に向けたものであり、最終的に細かな解釈は都道府県警察になります。

なお、警察庁は健康増進法に伴う変更の場合の措置を示しているに過ぎず、喫煙専用室が必要か否かは同法及び地方条例、厚生労働省以下の各担当行政庁が示す物に従う必要があります。

また、今回の件は営業者側の勝手な解釈で本件適用と判断し、設置後に変更届を持参した結果、変更承認が必要であったと判断されれば、その時点で無承認変更の扱いを受け最悪の場合は営業許可の取り消しとなります。
よって、くれぐれも事前に管轄警察署で相談が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:30| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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