2012年05月20日

ダーツやポーカーの大会と風営法

ソフトダーツやポーカーゲームは風営法の対象となっています。
これは常設の店舗に限らず、イベント用にホールを借りて1日限りの大会等を行う場合も当然に風営法は適用されます。風営法は継続的な営業に限らず一時的な営業においても免除しない考え方があります。
ただ、風営法は「営業」に対して適用される法律ですので、料金が発生しなければ適用を受ける事はありません。
ただ、ここにいう料金とはゲーム代に限らず飲食代金や参加費が主催者に支払われるケースも当然に含まれます。
また、施設利用料等の実費部分を徴収するに過ぎない場合でも、その徴収した金銭が施設所有者に渡り、ゲームの参加者から集めた金銭により施設所有者の営業に繋がる場合も反射的利益が生じている事から営業性を排除出来ない考え方があります。
真に営業性が排除される行為は主催者が全額自己負担で参加者からは一切の費用を徴収しない事になります。

風営法の対象となる場合は風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可の取得には申請から2ヶ月弱を要します。許可審査時には現場実査を事前に行われる為にかなり前から会場を借りて設備を設置しておく必要性があります。
なお、風俗営業許可の行政手続は各都道府県警察に委ねられてる関係上、期間や手続の手順、さらには許可の判断基準も都道府県により大きく異なる場合があります。

ただし、ゲームの用に供する床面積がフロアの客の用に供する床面積(トイレ、エントランス等を除いた面積)の10%未満であれば風営法の対象であっても許可は免除されます。(この場合でも許可の免除に過ぎず、景品提供禁止等の規定は適用されます)


風営法の対象となる大会の大きな問題点は賞品や賞金です。
ソフトダーツやポーカーゲームは8号営業と呼ばれるゲームセンター営業です。
http://fu-ei.info/1_8.html
この営業では金額の大小を問わず遊技の結果に応じて商品(賞品、賞金、有価証券等を問わず)を提供する事は禁止されています。これの例外といえば直接賞品を取るゲームであるクレーンゲームだけです。
よくゲーム大会の賞金と賭博の問題が議論されていますが、賞金の提供者を第三者(スポンサー)とすれば賭博の問題とはなりません。
しかし、賞金の提供者が誰であれゲームの結果に応じて提供されるのであれば風営法第23条第2項に違反する行為となります。
風営法の観点からは風営法の適用を受けている限り大会を行って賞金を提供する事は全て違法と扱わる事になります。

*風営法は地域の実情に応じて各都道府県警察により運用の判断がなされる事が多いので、最終的な運用は各都道府県により異なる場合があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月16日

全国でラブホテルに対する一斉立入検査

全国でラブホテル等に対する消防や建築行政による立入調査が行われています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120516-00000027-san-l40
↑福岡市

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120516-00000176-mailo-l40
↑北九州市

大阪市でも昨日から市の建築担当と消防により(ホテルによっては消防のみ)立入調査が行われています。
建築基準法や消防法に触れる内容があれば指導を行い、遵わない場合には最終的に行政処分を行ったり刑事告発を行う構えで取組んでいるようです。
タグ:火災 ホテル
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月15日

祇園のガールズバーで15歳の少女が接客

5月15日京都府警により京都祇園のガールズバーで15歳の少女に接客させた等として風営法違反(年少者使用)等の容疑で店長ら3人を逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000551-san-soci

風営法違反の中でも年少者による接客や飲酒喫煙は特に厳しく取締が行われています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月14日

東京で無許可でクラブ営業をしたとして検挙

5月12日警視庁生活安全特別捜査隊により東京都世田谷区の飲食店が風俗営業許可を取得せず客に対してダンスをさせたとして経営者や店長が風営法違反(無許可営業)の現行犯で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120514-00000543-san-soci

同店では以前、風俗営業許可を取得して営業を行っていたものの、禁止されている深夜営業による行政処分を受け、許可を返納していた。

風営法の規定ではダンスをさせる為の設備を設け客にダンスをさせる場合が風俗営業の対象となっており、同店では客がダンスを出来る状態の設備を有しており、その店内で客がダンスを行った事が摘発の要因となっているようです。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

福岡市のクラブが無許可営業で検挙

5月12日福岡県警中央警察署により福岡市中央区天神にあるクラブ「CLUB MARS」が風俗営業許可を受けず客にダンスさせるスペースを設け客にダンス及び飲食をさせたとして風営法違反(無許可)で同店の経営者が逮捕されました。
報道によると深夜に大音量を流す営業を行っており、近隣から違法営業である等の通報を受け警察が捜査をしていた様です。
福岡市内でのダンスを伴うクラブの摘発は昨年秋頃から4件目。

クラブ営業で一番問題となっているのが近隣騒音とも言われています。
クラブが風俗営業許可を取得する際の検査でも騒音の検査は厳しく行われます。それに伴い、防音工事を行う等の対策を店側が行っています。
無許可の営業に関しては騒音の検査とかをクリアしていないので、周辺から苦情が発生する様な状態になっているケースが考えられます。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:05| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ラブホテル火災で死傷者多数

5月13日午前7時頃広島県福山市のホテルで火災が発生し多数の死傷者が出る結果となりました。
このホテルは1985年の風営法改正時にラブホテルとしての届出が広島県公安委員会に出されていた様です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120513-00000023-mai-soci

ラブホテルか一般のホテルかの区別は風営法や地域のラブホテル条例の問題であり、旅館業法、建築基準法、消防法ではラブホテルと一般のホテルの区別はありません。
ただ、ラブホテルの中には古くなり防災設備や建物そのものが老朽化しているケース等もあります。
ラブホテルは客の回転が早い為にリネン作業が忙しくなるケースが多くなる関係で、設計上では廊下や階段とされている場所にシーツ等のリネン用品を置いており避難路を塞いでいるケースも発生している現状もあります。
さらに窓を塞いでいるケースもあり、これも非常時に問題となる可能性が多い要因です。
消防や市町村の建築部門による立入検査も随時行われるわけですが、検査の時だけ通路を確保したり、場合によっては検査で指摘を受けても改善を行わず営業を継続する悪質なケースもあります。

報道等でこのホテル内部は迷路の様な構造になっており、非難が困難であったとされていますが、当然建築基準法や消防法を遵守しておれば通路幅の確保がされ、避難通路の明示(非常用バッテリーを内蔵した誘導灯等)を基に非難が可能になるはずです。

特に風営法の届出を行っているホテルは既得権の関係上築年数が経過していても修繕を繰返し営業を継続するケースが多くあります。この場合、当時の基準が現行より緩い場合が多く、安全性は現行の施設より劣る事が容易に考えられます。
防災設備等に更なる費用を費やす等して安全性を向上させる方法もありますが、新たなコストを費やしたくない営業者の思いもあるのが現状です。
しかし、本来ホテル営業側としては既得権を維持する為には新たな費用を費やしてでも安全性を向上させる必要があります。万が一施設が焼失した場合は、風営法上の既得権は存在しなくなり営業者として大きな損失も生じます。

ただ、本当に大切な事はそこで働く従業員と客の生命です。火災等が発生しても人命が失われる事の無い施設をつくる必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月24日

深夜のガールズバーで年少者を雇用し経営者逮捕

4月23日、大阪府南堺警察署によりミナミのガールズバーで深夜に18歳未満の少女を働かせたとして店の経営者が風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120424-00000510-san-soci

風営法第32条第3項(第22条準用)では飲食店営業を営む者は営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させる事が禁じられています。
今回の違反はこれに該当します。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 深夜飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月23日

スナックも風俗営業許可が必要

カウンターがメインでボックス席が1ヶ所くらいのスナックはキャバクラの様に横に座っての接客がない事から風俗営業許可を取得せず飲食店許可だけで営業している店が多くあります。
以前から「客の横に座って接客すれば風俗営業、カウンター越しならば許可は要らない。」と言われてきましたが、これは1つの例え話であり何の法的根拠はありません。
警察庁生活安全局が出している風営法の解釈運用基準では、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。」とされています。
また、従業員が2〜3名程度に対して客が10数名いる場合は、特定少数の客に対する継続した談笑という概念から外れる事もあるのですが、店内に設置されたカラオケ等の使用方法によっては風俗営業になる場合があります。
解釈運用基準では「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手し、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待にあたる。」と規定されています。
要するに、従業員とお客さんがデュエットする様な行為やお客さんの歌に対して手拍子をしたり、拍手したり、「お上手」と言って褒める行為は全て接待に該当するとなります。
これらから考えるに、スナックと呼ばれる店の場合、風営法の接待行為は行われていると考えるほうが自然になります。
実際にスナックにおいてカラオケ等の行為により、無許可営業の風営法違反で経営者らが逮捕されるケースも最近増えています。

ただ、今まで許可を取得していなかったスナックが風俗営業として許可を取得する事により、店の営業に対するデメリットが何か生じるのと思う方も多いようです。
風俗営業許可を取得すると風俗営業者としての規制が課せられます。
主な規制として以下のものがあります。
・深夜0時(一部地域は1時)以降の営業ができない。
・18歳未満の入場ができない。
・客引き行為ができない。
ただ、一般的なスナック営業の場合、これらの規制が課せられても大きな影響は生じにくいと思われます。
スナックは深夜0時頃に閉店する店が多いですし、元々年少者が入ることも考え難いです。さらに、スナックのホステス等が外へ出て客引きをするケースもあまり考えられません。
逆に、許可を取得して堂々とお客さんとデュエットしたり談笑行為を行うほうが更なる店の繁盛に繋がると考えられます。
また、許可を取得するにはある程度の費用と労力を要する事にもなりますが、風俗営業許可は更新制ではないので、一度許可を取得すれば永続的にその店で営業する事が可能です。

風俗営業許可取得に要する費用や期間等は各都道府県により異なりますので、そのお店がある都道府県の風営法を専門に取扱っている行政書士事務所等にお問合せ下さい。

なお、行政書士雨堤孝一事務所では大阪府における風俗営業許可に関する相談や手続を随時承っております。
http://www.amazutsumi.jp/
電話 06-6344-3481
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月16日

六本木のクラブ・営業停止無視で逮捕

4月13日に警視庁麻布警察署は営業停止処分を無視して営業したとして経営者を現行犯逮捕しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120416-00000461-yom-soci

この店は昨年11月に風営法違反で検挙され今月13日から180日の営業停止処分を受けていましたが、13日午前1時過ぎに営業を行っていた為に逮捕となりました。
なお、この営業停止処分は風営法違反(無許可)を行ったことによる公安委員会からの飲食店営業に対する営業停止処分と思われます。
飲食店営業の本来の管轄は保健所ですが、風営法違反が同じ店で起こった場合はそれに対して公安委員会が営業停止処分を行う事が可能です。
なお、無許可営業で検挙されていて、同じ経営者が店を継続して営業している状態ですので、今後5年間はこの店において風俗営業許可を取得することは出来ません。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月15日

ニューハーフクラブ摘発

大阪のニューハーフショークラブが風俗営業許可を受けず客を接待する営業を営んだとして天満警察署などにより摘発され経営者ら3人が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120414-00000116-san-soci

風営法での「接待」は女性が男性を接待する場合に限らず男性が女性を接待する場合や同性を接待する場合も適用されます。

この店は37年前から無許可で営業をしていましたが、摘発を受けなかった様です。
最近は古くから営業を行っていて、それが違法状態の営業に対しても厳しく取締を行っている傾向があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする