2022年05月31日

年齢確認は店としての義務です

年齢を確認せずに18歳未満を風俗店に従事させたというニュースがありました。

風営法では採用時(雇用の形態は問わず外注事業者も含む)に本人の年齢及び国籍の確認を義務付けています。
この確認には公的な書類で
生年月日
国籍(日本国籍を有しない場合は在留資格)
を確認し、風俗店で従事する事が可能かを確認する必要があります。

生年月日に関しては運転免許証にて確認可能です。パスポートであれば生年月日及び国籍の確認もできます。本籍地入りの住民票であれば本籍地欄に日本の都道府県名があれば日本国籍があると確認できます。


そして風営法では、これらの書類等で確認してその記録(コピーの保存等)をする義務もあります。加えて従業者名簿の作成義務もありますので年齢等を確認した書類と名簿をセットで保管する事が一般的です。


なお、風営法では入店時の確認義務を規定していますが、結果的に年少者の雇用となれば風営法の別規定による年少者雇用禁止又は児童福祉法違反となります。


年齢確認義務を怠り年少者雇用を行ったというニュース


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:49| Comment(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年02月10日

パチンコ店の摘発

パチンコ店の摘発報道がありました。


https://news.yahoo.co.jp/articles/aea78a6a5e42cd6eb7f51f9542673bf3bb5d27a5


一つ目の容疑は無承認構造変更です。

パチンコ店等の風俗営業では軽微な変更を除き予め公安委員会の承認を受けずに店の構造を変えてはならないとされています。そしてこの違反は無許可と同じ罰則が課せられる事となっています。厳しすぎると言う声も聞くのですが、風俗営業では許可申請段階で現地検査等が行われ、この状態であれば営業しても良いと許可を与えられて営業をしています。もしその店の構造を変更してしまったら検査段階と違う店になっているわけで公安委員会としては全く把握していない店と同じ状況であり無承認での構造変更は無許可と同じ状態と言えます。

今回の場合はパチンコ台の中の釘を動かしたと言う容疑です。たかが釘と思われるかもしれませんが、釘もしっかりと検査を受けている物ですので承認を受けず動かしたり曲げたりすれば違反になります。


2つ目の容疑は賞品の買い取りです。

風営法の規定ではパチンコ店が客に対して提供した賞品を買い取る事を禁じています。これを認めてしまうと賭博同等の行為となってしまいます。


今回の2つの容疑は一見釘を動かしただけ、賞品を買い取り場で買取っただけと思われる方もいると思いますが、いずれも風営法の中では重く受け止められる違反で罰則も厳しくなっています。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 03:19| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年12月20日

風俗営業の申請と運転免許証

風俗営業等の申請は警察署の窓口で行います。都道府県により窓口の名前は異なります。

申請の細かなルールに関しては都道府県により異なる部分が多く一概には書けませんが行政書士に申請を委任しても申請時には同行を求めるケースが多くあります。窓口に行く際にご注意頂きたいのが本人確認として自動車運転免許証を身分証として提示する方が多いのですが、住宅を変更したにも関わらず免許証の変更を行なっていないケースです。

風俗営業の申請に運転免許証なんて関係ないだろうと思われるかもしれませんが、風俗営業等の風営法申請も警察、運転免許も警察ですのでこちらも指摘されてしまいます。道路交通法では住所変更があった場合には14日以内に届ける義務を定めていますので未変更の免許証を風俗営業の申請窓口で提示する事は違法行為を堂々と警察官に示す事となります。

また、風俗営業の申請書に書いてある住所と本人確認で出した免許証の住所が異なれば本人確認の意味をなしていません。

今日の話題は風営法から大きく外れている様に思われるかもしれませんが、実際に多くある事例で、この事により免許証変更を先にしないと風俗営業の受付をしてくれないケースも多々あり申請が遅れ、更にはお店のオープンまで遅れるという実例もあります。

申請に行かれる前には運転免許証を再度ご確認下さい。

#風営法 #申請手続

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:32| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年05月24日

全裸で接客による容疑で摘発

東京都のピンクサロンが公然猥褻の容疑で摘発された様です。

https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/088000c

そもそも法律上の定義にピンクサロンというものはないのですが、社交飲食店の許可を受けて営んでいるケースが一般的と言われています。

社交飲食店は飲食しながら客の接待をしますが、そもそも飲食店であり個室ではありません。風営法上の社交飲食店では16.5平方メートル(和室なら9.5平方メートル)以上無ければ個室は認められず基本的には見通しの良いフロアでの営業となります。

今回の摘発容疑はその見通しの良いフロアで裸になった事です。見通しの良いフロアで裸になれば勿論のこと公然猥褻罪となってしまいます。


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2020年10月14日

風俗営業許可の処理期間

風俗営業許可申請の際に気になる事として許可まで何日要するのかがあります。店をオープンする場合には1日でも早く許可が出て欲しいというのは多くの経営者さん共通の思いでしょう。この話は地域により異なる部分も多いので、ここでは大阪府の場合を書きます。

行政機関の事務処理期間に関して行政手続法では標準処理期間という考え方があります。この標準処理期間はあくまでも標準であり、その期間以内に処理を終える必要はなく、この期間を大幅に逸脱した場合に行政側の責任を問える事となります。また、標準処理期間を定めた場合は公表される事となっており、大阪府警でもホームページ上で公開されています。

大阪府下における風俗営業許可申請の標準処理期間としては、 「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」として定めていません。

但し、

「その目安となる期間を下記に定める」として目安期間としての公表はされています。標準処理期間を定めず、目安としての設定に留まる事から、期間に関する行政側の拘束力は低いものとされています。この考え方は大阪府独自のものではなく、警察庁が公表している標準処理期間のモデルケースも同様の考え方が採用されており、各都道府県がそれに準拠して定めを行なっています。

大阪府での目安期間として風俗営業許可に関しては4号営業のうちパチンコ関連と5号営業のうち専業店は55日、それ以外は45日とされています。警察庁のモデルケースでは全ての営業で55日とされいる状況から勘案すると1号営業等では短めの定めとなっています。大阪府以外では全営業で55日という所が多いです。時々、大阪での1号営業や麻雀店ばかりを取扱う行政書士が専業店のゲームセンターを45日として依頼者に伝えたり、大阪以外でも45日と伝える誤った事例がある様です。

この日数ですが本来の行政手続法の考え方であれば土日祝日等の休業日は含める必要がなく55営業日となるのですが、大阪府の現状としては休日を含めた日数として運用されています。但し、休日の考え方として他県では何らの予告なく突然営業日ベースでの運用となり、開店日変更を余儀なくされた店が続出したケースもありますので注意が必要です。

風俗営業許可に関わる目安期間のカウントでもう一つ大切な事として、「ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る」という規定があり申請の段階で現場調査が可能な状態である事とされています。通常は申請してから現場調査までは日数を要しますが、申請した日に現場検査行くよと言われても店側は対応する必要が本来はあります。この目安期間の中で行政側の都合で処理を進める事ができる事が前提ですので、行政側が指定した日に現場調査が店側の何らかの事情で実施できなければ目安期間を大幅に超える事も致し方ないとされます。

風俗営業許可申請をお考えの場合はお店の準備を整え、スケジュールに余裕のある計画をお勧めします。


雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:05| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月02日

トランプ台はゲーム機

ポーカーやブラックジャック等のトランプゲームを行うトランプ台は風営法では風俗営業の対象となるゲーム機として取扱われています。

8月下旬に大阪市内で風営法違反(無許可営業)として8人が大阪府警保安課等に逮捕される事件がありました。

風営法施行規則第3条ではゲームセンター営業の対象となるゲーム機が規定されています。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

バー等の飲食店の片隅にトランプ台を設置して営業で使用する場合は風俗営業となります。
(例外としては当該フロアの客室面積に対して遊技面積(トランプ台の面積×3)が10%を超えない場合は風俗営業ではあるものの、風俗営業許可を取得しなくても営業が可能です。)
風俗営業となる場合には原則として許可が必要で、許可を得ずに営むと風営法違反(無許可営業罪)として処罰されます。

トランプ台といっても風営法上は立派なゲーム機となりますので、無許可営業にならない様に許可を取得して営業を行って下さい。



行政書士雨堤孝一




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2020年08月30日

コロナ対策と風営法の関係

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で飲食店においては感染防止対策を強いられている状況が続いています。

今回は行政書士雨堤孝一がコロナ対策と風営法の関連について書きます。

飲食店におけるコロナ対策では検温、手指消毒、換気等様々なものがありますが、一番苦慮されているのがソーシャルディスタンスです。人と人の距離を確保するか、人と人の間に飛沫防止の対策を講じる事となります。限られた店内スペースで人と人の距離を大きく確保すれば店としての集客人数を大幅に減らす事となり売上の大きな減少に繋がります。これを少しでも防ぐには人と人の間に仕切を設けて飛沫防止対策を講じる事となります。

その際に注意して頂きたいのが風営法です。接待を伴ったり深夜において酒類を提供する営業で無ければ、そもそも風営法の対象店舗では無いので関係無いと思われる方も多いですが風営法の第2条第1項第3号では区画席飲食店が定義されており、1つの客室が5平方メートルに満たない場合は風俗営業に該当するとされています。飛沫防止とはいえ5平方メートルに満たない小さな個室を設けて飲食を風俗営業許可を取得せずに行えば無許可営業として処罰の対象になります。客席と客席の間を仕切る場合は中が見えない部屋の様な状態とならない様に飛沫感染リスクのある部分にだけ仕切を入れる等の対策が必要です。もっとも、各席を完全に部屋の様な状態にする事は換気上の障害も発生する恐れがありますので注意して下さい。

なお、風俗営業、特定飲食店営業での飛沫防止対策に関してですが、本来これらの営業で客室内に物を設置すれば変更届、仕切設備の設置等変更は構造変更承認を受ける必要があります。また、客室内に仕切り板等の見通しを妨げる恐れがある設備を設ける事はできませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止策として行われる事に限り、無色透明の素材で工事を伴わず簡易に設置できて容易に取外しできる場合に限り風営法上は何ら手続を行う必要がありません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:58| Comment(0) | 感染拡大防止 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月27日

許可申請中に病院ができたらどうなる?

今回は風俗営業許可申請で最もリスクが高いとされる保全対象施設の問題について行政書士雨堤孝一が解説します。

ラウンジ、クラブ、ゲームセンター 、麻雀、パチンコ等風俗営業の許可要件として周辺何メートル以内に病院や学校等があってはならないとされています。この距離や対象となる保全対象施設に関しては都道府県の条例により異なりますので一概には言えませんが、ここでは単に病院が保全対象施設であるとして書きます。

通常、風俗営業許可を申請する時には店の周辺に保全対象施設が無いかを確認してから申請を行います。ただ、申請から許可が出るまでには地域やその他事情にもよりますが2か月程度を要します。その間に近隣に病院ができたら不許可になってしまいます。また、病院ができるというのは、病院が完成して開業する事ではなく、この場所が病院になると決まった時点です。なので申請前に綿密に調査して保全対象施設がないと判断して店を工事して申請を行なっても許可に至らず営業できないケースは存在します。

これに関しては出店する側としては防ぐ方法が無い部分もあり大きなリスクではありますが、風営法の目的に清浄な環境の保持とある事から学校や病院等の保全対象施設(2015年改正までは保護対象施設と呼んでいた)を保護する事に重きを置いており、風俗営業を営む側には出店時のリスクが生じる構造となっています。

なお、過去にはライバル店の出店を妨害する目的で出店予定地の近隣にある入院施設の無い診療所に病床を設置して許可を妨げたり、風俗営業と同様に場所的規制のある店舗型性風俗特殊営業にて出店を阻止する目的で公園を設置したケースがありましたが、これらは本来の病床設置や公園設置の目的では無いことから保護される事はありませんでした。



行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:50| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年07月20日

風営法の立入調査

ニュース報道では夜の街の店舗に対して官房長官が現行の風営法に基づき立入調査し、感染防止対策の指導等を行うと報じられていますが、この立入調査は風営法では次のように規定されています。

【風営法】
第三十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 特定遊興飲食店営業の営業所
六 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
七 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

また、警察庁が定める解釈運用基準では
第36中1(1)
立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。
また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。

と規定されています。

更に過去の国会における政府答弁でも
「・・略・・他の法律の実施の確保に必要なためには立入りはできない・・略・・」
(昭和33年2月衆議院法務委員会)
といった経緯があります。

先ず、立入に関しては警察官が立入証と呼ばれる身分証(警察手帳とは別)を示す必要があります。
この証書は立入を職務とする警察官が保持しており、持っていない警察官が突然警察手帳で入る事はできません。
勿論、警察官の職務執行として犯罪が行われている場合等は、その為に店内に入る事は可能です。

立入は営業の妨げを行ってはならず、客のいる客室等への立入は慎重に行う必要があります。

今回の新型コロナウイルス感染拡大防止の為に、各事業者団体が策定したガイドラインは公衆衛生上の目的であり、更に法で規定されたものではありませんので、風営法を根拠に当該指導を行う事はできません。
このあたりの運用解釈等を今後見直していくのかがポイントになると思います。
ラベル:コロナ 立入
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:14| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年07月07日

会社の合併や分割は予めの承認を

風俗営業を法人で営んでおり、その法人を他の法人に吸収させて合併したり、別の法人として分割する場合には公安委員会に予め承認を得る事により、その合併法人や分割された法人が新たな許可を受けなくても許可を承継し営業が継続できます。


通常、風俗営業許可を別の法人で営む場合は新たに許可を取得する必要があり、許可申請の負担が軽減されるだけでなく、以前の許可取得時には無かった病院等の保全対象施設ができている場合ならば新たな許可は出ませんが合併や分割による承継は可能です。

この場合の注意点ですが、合併や分割を行う前に必ず予め公安委員会の承認を受ける事です。予めの承認を怠れば合併や分割法人に承継されないばかりが、現在許可を有すり法人が消滅法人の場合であれば当該風俗営業許可も消滅しており営業を行う事ができませんし、新たな保全対象施設が存在するケースですと当該営業所ではもう風俗営業を営む事はできなくなります。


なお、この法人の合併や分割の規定は風俗営業と特定遊興飲食店営業だけに適用され、性風俗関連営業や深夜酒類提供飲食店営業には適用されません。



雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:05| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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